2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
それから、二点目ですね、第五条二項に、関係地方団体の長の意見をあらかじめ聴取すると。国と地方の関係ですのでそういう手続が必要であろうと、だからそういうのを入れてください、追加してくださいと。それから、これも実務上重要だと思って、附則二条で、土地収用手続というのが入っていないんですけど、土地収用手続の検討という文言を加えていただきたいということで協議させていただきました。
それから、二点目ですね、第五条二項に、関係地方団体の長の意見をあらかじめ聴取すると。国と地方の関係ですのでそういう手続が必要であろうと、だからそういうのを入れてください、追加してくださいと。それから、これも実務上重要だと思って、附則二条で、土地収用手続というのが入っていないんですけど、土地収用手続の検討という文言を加えていただきたいということで協議させていただきました。
この琵琶湖法の施行後、琵琶湖の保全、再生に関して様々な取組に国と関係地方団体が取り組んでまいりました。 琵琶湖法の附則には、施行後五年以内に必要な見直しを行うという規定があります。今回、瀬戸内法は改正案が提出されておりますが、琵琶湖法の改正案は提出されておりません。琵琶湖法に関しては、そもそも、この法律について今回は見直しの必要がないと環境省は判断したのでありましょうか。
そうした中で、特に、地震の発生確率が高く、経済社会への影響が大きいという南海トラフなどの地震につきましては、国が被害想定と防災対策の検討を行って、これを踏まえて、国が定量的な減災目標や地震防災対策の基本的な方針を定める基本計画というのを策定いたしまして、一方で、関係地方団体がその基本計画を踏まえた団体ごとの計画を策定するということで、地震防災対策を推進しているところでございます。
このようなことを踏まえて、現時点においては、一律の義務化を前提とした検討を行うのではなく、まずは、中核市、特別区における児童相談所設置に向けて関係地方団体と十分に協議する、そして、十分に協議するとともに、児童相談所設置に向けた支援を抜本的に拡充すべく取り組んでいきたいと思います。
なお、平成二十年に発生いたしました明石海峡における事故におきましても、関係地方団体が油の除去に要した費用、これは十五億円かかっておりますが、国庫補助金が七億円支出され、残りの地方負担分につきましては、特別交付税を五億円、措置いたしております。 今後とも、関係省庁と連携を図りながら、引き続き適切な地方財政措置を講じてまいります。
○国務大臣(古屋圭司君) 復興基本方針は、復興対策本部がその案を作成するということになっていますけれども、その際に、関係地方団体を構成員とする、その首長さんを構成員とする復興対策委員会の、聴くということが義務付けられています。
今後とも、琵琶湖の総合的な保全に関連して、滋賀県、関係地方団体が行う事業が円滑に推進されますよう、国としてのその支援の検討状況を踏まえながら適宜対応したいと思っておりますが、今御指摘のございました、滋賀県が実際にどれぐらいかかって、どういう措置が必要かということにつきましては、毎年度、滋賀県からよく状況を伺いながら必要な対応をしてまいりたいと思います。
平成二十六年度以降については、本特例措置が異例のものであること、被災地の復興が地域によって大きく異なることなど、これらを踏まえ、復興庁、関係地方団体からの御要望、意見等を十分に勘案して、被災地の現状に即したものとなるようにその取扱いを検討してまいりたいと存じます。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
したがいまして、この法案は特別区を設置するという手続法案ではございますけれども、今委員から御指摘ございましたことについては、これも先ほどの質問のときに答弁させていただいたとおり、関係地方団体、こちらの方の自主的な判断によるもの、これを尊重することになるかと思います。国が大きく言う話でもなくて、ここはそうだと思います。
法律的には、激甚災害等の中でも関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼす災害が発生した場合に行うこととされているということになっております。
○国務大臣(川端達夫君) 中身という前に、関係地方団体が理解をするというのが前提ということでいいますと、知事会の、今御紹介しました意見は、今、これでは理解ができないという意見を言っておられるということですから、この段階では理解を得るという段階には至っていないので、なお調整が必要というふうに認識をしております。
こうした考え方に基づきまして、南相馬市など関係地方団体とも相談をしながら、国の避難等に関する指示の対象となった区域にある土地、家屋に係る固定資産税等については、市町村長の指定に基づいて課税免除等を行うという措置を講じたところでございます。 なお、それ以外の区域にある土地、家屋等につきましても、当該土地、家屋等の状況に応じて市町村の条例に基づき減免を行うということも可能でございます。
平成二十三年度と基本的に同等の課税免除の仕組みを二十四年度も延長することにいたしましたけれども、二十五年度以降の対応については、現時点ではまだ方向を決めているわけではございませんが、被災地の復旧復興状況、関係地方団体からの要望を含めて、延長も含めて検討してまいりたいと思っております。
これまでに暴力団が復旧工事に違法に労働者を派遣したとか下請に不当に介入した事案とか緊急小口資金特例措置を悪用して現金をだまし取った事案を検挙しておりますが、今後とも、暴力団の動向把握、取り締まりを徹底するとともに、各業界、関係省庁、関係地方団体と協力をいたしまして、暴力団排除条項の導入をお願いしたり、警察との連携強化等を働きかけることによりまして、暴力団の参入、介入を徹底的に排除していく所存でございます
したがって、これでは、当該の特定地域に設置されました協議会に参加する関係地方団体の皆さん方も、積極的にこれに参加するというよりも、いわば受動的な、そういう姿勢におのずからなっていくのではないかというふうに私たちは危惧しているわけでございます。
それから、一方、一部事務組合を始めとしまして公社、第三セクターというのは別人格の法人でございますから、その赤字が仮に発生した場合、まずはその当該法人がそれぞれの責任において解消するということが当然必要なわけでございますし、そういう意味で、連結実質赤字比率において赤字を連結するということには現在していないところでございますし、またこれらの一部事務組合のうち、赤字や負債のうち将来その関係地方団体が負担となるものにつきましては
さらに、認定に当たりましては、これは国土交通大臣が認定するわけでございますけれども、関係地方団体の意見を聴く、これ法第二十一条第二項の規定がございます。この規定も併せまして住民の意見を踏まえた認定がなされるものと考えております。
しかし、昨今、各地方公共団体の財政運営が大変厳しくなってきておりまして、御指摘のような御意見があるということも十分承知しておりますので、今後、先ほど申し上げましたような交付税改革の議論の中でどのような算定を行うことが可能かにつきまして、関係地方団体の御意見もお伺いしながら検討を行っていきたいというふうに考えているところでございます。
政府の調査は、やらせ質問と深い関係にある依頼発言者の実態さえ把握せず、関係地方団体への照会も行わず、内閣府内の担当者の説明だけで、やらせはなかったというもので、その根拠も調査方法も極めて不十分です。改めて再調査を強く要求し、反対討論を終わります。(拍手)
関係地方団体の長は、その通知を受けた日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会に当該の法律について賛否の投票を行わせることとしております。 選挙管理委員会は、賛否の投票の期日について、都道府県にあっては少なくともその三十日前に、市町村にあっては少なくともその二十日前に告示するものとされております。